2026年5月18日リリース以降に行う企業都合キャンセルから、以下のルールが適用されます。
本文内に旧ルールの記載がある場合も、以下の新ルールが適用されます。
【解約の原則】
- 原則解約不可。解約可能事由に該当する場合は、一般に解約の合理性・相当性が認められるものとするが、個別事案の具体的理由を労働者に丁寧に説明することが求められる。
- 解約可能事由に該当する場合は、休業手当不要。該当しない場合は休業手当(予定給与額満額)が必要。該当の有無については労使間での協議により判断される場合がある。
【解約可能事由】
- 不可抗力その他これに類する事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき
- 長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき
- 就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき
- 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき
- 求人内の注意事項・持ち物・服装に明⽰されている「使⽤者が求める条件」を満たさないとき
- 就業開始24時間前まで:契約成立時に予期し得なかった客観的にやむを得ない事情が生じたとき