休業手当は就業先企業の給与支払日に支給されます。支給日については、労働条件通知書をご確認ください。
なお、実働による賃金と休業手当が同時に発生した場合、即払いの対象となるのは実働分の賃金および交通費のみです。
休業手当は即払い対象外となりますのでご注意ください。
【算出について】
休業手当の金額は「見込み額」であり、実際の給与計算結果と異なる場合があります。
※最終的な金額は給与規定および労働時間管理に基づき確定します。
勤怠承認時・キャンセル決定時に表示される休業手当は、以下の算出式に基づく見込み額です。
- 勤怠承認時:休業となった時間 × 時給
- キャンセル決定時:労働条件通知書に基づく想定日給相当額
休業手当分は見込み額のため、下記の理由により増減することがあります。
- 労働基準法に定められた割増賃金の発生
- 源泉徴収税の発生