1. はじめに
休業手当とは、就業先企業の都合により、労働条件通知書に記載された就業が全てまたは一部できなかった場合に、就業先企業が補償する賃金のことです。
※2025年12月15日以前は「キャンセル料」として補償していましたが、12月15日以降は「休業手当」として補償いたします。
2. 休業手当の対象
以下の場合に休業手当の対象となります。
就業先の都合により予定していた就業ができなかった場合。かつ、厚生労働省・スポットワーク協会にて示されているガイドラインに則り休業手当のお支払いが必要な場合(参照ページ:キャンセルポリシーとペナルティポイントについて)
- 就業先の都合により、予定していた就業が一部できなかった場合(早上がり・開始時間の遅延・休憩時間の延長)
※ただし、就業ができなかった理由によっては、休業手当の対象外となる場合があります。
3. 休業手当の支給額
全て就業できなかった場合
→ 労働条件通知書に記載された想定日給相当額-
一部就業できなかった場合
→ 就業できなかった時間帯に対する時間給相当額
休業手当分は見込み額のため、下記の理由により増減することがあります。
- 労働基準法に定められた割増賃金の発生
- 源泉徴収税の発生
4. 休業手当の支給タイミング
休業手当は就業先企業の給与支払日に支給されます。支給日については、労働条件通知書をご確認ください。
なお、実働による賃金と休業手当が同時に発生した場合、即払いの対象となるのは実働分の賃金および交通費のみです。
5. キャンセル料との違い
休業手当が発生した求人の就業日には、他の求人へ応募できません。
休業手当は課税対象です。金額によっては所得税が発生する場合があります。
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休業手当は社会保険の報酬要件に算入されます。金額によっては社会保険加入が必要となる場合があります。
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