01. スポットワーク(SW)における労災に関する考え方
スポットワーク(SW)でも労災の対象
スポットワークの働き方であっても、働く個人ユーザーさまと企業の間には雇用契約が成立します。そのため、労災保険(仕事中や通勤中のけが・病気を補償する保険)の対象となります。業務中や通勤中の怪我、業務起因の病気(熱中症など)も含まれます。
対応の前提
労災が発生した際の具体的な手続き・対応は、ユーザーさまと雇用元の企業との間で行われます。シェアフルでは、労災に関する基本的な情報や手続きの流れについてご案内することは可能ですが、実際の申請やお手続きは企業でのご対応となります。ご不明点があれば、シェアフルサポートまでお気軽にお問い合わせください。
02. 労災に関する基本情報(厚生労働省HP準拠)
労災の基本知識
労災保険は、労働者が業務上または通勤途上で負傷・疾病・死亡した場合に、必要な給付を行う制度です。
詳細は厚生労働省HPの「労災補償に関する主な制度」を参照してください。
- 制度概要:労働者(*)が業務上や通勤途上で負傷・疾病・障害・死亡した場合に、必要な保険給付を行い、社会復帰を支援する制度です。
- 費用負担:保険料は原則として 事業主が全額負担となります。
- 適用範囲:労働者(*)を 1人でも雇用している事業は必ず適用(業種や規模は不問)。正社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず適用されます。
(*)「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」を指します
労災の対象となる事象
- 業務災害:労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、障害または死亡(以下「傷病等」)
-
通勤災害:通勤によって労働者が被った傷病等
※自宅と就業場所との間の合理的な経路および方法での移動中に発生した傷病等を指します。
※寄り道など、合理的な通勤経路から逸脱・中断した場合は対象となりません。 - 期間:労働契約期間中の勤務時間と通勤において発生した事象
03. 発生した際の手続き・手順
発生時の一般的なフロー
ユーザーさま)事故発生・初期対応:
- ユーザーさまの通勤・勤務において、怪我や体調不良が発生した場合、速やかに雇用元の企業へ報告してください。
↓↓↓
企業)初期対応:
- 応急処置や医療機関への受診手配などを行います。
↓↓↓
企業)労災申請手続き:
- 必要に応じて労働基準監督署への報告・申請を行います。
※請求する給付の種類によって、必要な書類や提出先が異なるため、詳細は雇用元企業にご確認ください。
注意事項(シェアフルでの対応方針)
■折り合わなかった場合
雇用元企業とユーザーさまの間で労災対応が難航する場合、シェアフルからは 「労災対象の可能性があること」「必要な手続き」 を企業にご案内し、対応を促します。それでも解消がされない場合、ユーザーさまより労働基準監督署へご相談いただきますよう、お願いいたします。
■労災未加入の企業の場合
たとえ労災未加入の事業所であっても、発生した事象が労災対象であれば給付を受けられる可能性があります。まずは、雇用元の企業へご連絡いただきますようお願いします。
04. 労災に関するよくあるご質問(FAQ)
※あくまで、一例として記載しています。労災については事象・要因によって判断が異なるため、労災保険給付の支給を保証するものではないことをご了承ください。
※より詳細なご質問は、お近くの労働局・労働基準監督署へご相談ください。
Q1. 作業中に転倒して手首を骨折した場合は?
A. 業務中のケガは労災の対象になります。勤務先の企業が、医療機関への対応や労災申請の手続きを行います。
Q2. 炎天下での作業後に熱中症を発症した場合は?
A. 業務が原因で発症した疾病として労災の対象となります。予防や緊急時の対応については、勤務先の企業が徹底する必要があります。
Q3. 勤務が終了した後に腰痛が出てきた場合は?
A. 過去に行った業務が原因と認められる場合は、契約が終了していても労災の対象となる可能性があります。
Q4. 通勤途中に自宅近くで交通事故に遭った場合は?
A. 通勤中の事故は「通勤災害」として労災の対象となります。その際は、実際の通勤経路の確認が必要になります。
Q5. 通勤途中に知人の家に寄り道をし、その途中で事故に遭った場合は?
A. 通勤中の事故であっても、合理的な通勤経路から逸脱・中断した場合は対象外となります。そのため寄り道中での事故は原則対象外となります。
Q6.通学中の大学から就業先に向かう途中で事故に遭った場合は?
A. 状況によりますが、通学している大学から授業後に勤務先へ向かった場合は対象になる可能性があります。
なぜなら、労働者災害補償保険法上、「通勤」とは、就業に関し、㋐住居と就業の場所との間の往復㋑就業の場所から他の就業の場所への移動㋒単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。
そして、「通勤」から逸脱・中断している場合は労災の対象外となりますが、それが「日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」である場合は、対象となる可能性があり、大学の授業はこれに該当する可能性があります。
一方で授業はなく、私用で大学に寄った後の通勤や通勤中の大きな寄り道は対象外となりますのでご注意ください。
【参考】
■ 業務災害について:
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/ro-gyoum.html
■ 通勤労災について:
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html#2