同じ企業様で、2ヶ月連続で「10日」以上就業すると、その翌月から給与にかかる税区分が「日額表乙欄」の適用となります。
※別の企業様で就業し支払われる給与には適用されません。
【ご参考:給与所得の源泉徴収税額表】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/08-14.pdf
なお、税適用区分の解除要件は以下となっております。
日額表乙欄が適用された企業様で、
最終就業日の給与締め日の翌日から次の締め日まで全く就業が無かった場合に、
税額区分が日額表「丙欄」に変更されます。
(給与締め日はアプリ内求人ページの給与・雇用条件の給与支払日欄に記載されています。)
例
日額表乙欄が適用された給与条件が末日締めの企業様で
最終就業日が8/15のとき
9/1~9/30まで就業が無かった場合、
10/1から丙欄に戻ります。
9月中に1日でも就業した場合は乙欄が継続します。
10/1~10/31まで就業が無かった場合、
11/1から丙欄に戻ります。