就業者に残業や早退をしてもらうことはできますか 2020年11月06日 02:26 更新 残業、および早退については直接就業者とご調整をお願いいいたします。なお、求人者側の都合にて早退となった場合に関しては、労働基準法を含めた法令に従って就業者に対して賃金等をお支払いただくようお願いします。 関連記事 就業者の勤怠入力をするにはどうしたらいいですか 労働者名簿を作りたいのですが 就業日当日~終了確認まで 遅刻・早退/欠勤 給与明細が欲しいのですが